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自己都合であれば支給制限
雇用保険受給資格者証というものを提出してようやく失業保険の支給となります。各個人にひとつずつあります。会社に勤めているのであれば、通常は会社が保管している書類です。失職などをした時に被保険者証を受け取ることができます。退職してから7日間は失業手当をもらうことはできません。従業員がひとりであっても必要です。 雇用保険は働く人のための保険ですから、自己都合であれば支給制限がなされるということなのです。被保険者証の番号はその個人について回ります。加入期間の特定ができるようになっているのです。雇用保険に加入すれば雇用保険被保険者証と言うものが発行されます。手続きがすめば雇用保険の受給資格が確定します。